212-986-0947
info@richardnewmanlaw.com

ニュース

雇用にもとづくグリーンカード – PERMの雇用証明

  • July 12, 2014
  • Richard Newman

米国労働省 (DOL) は、米国の雇用者が外国人労働者を米国内で恒常的に働くことができるよう雇用することを認めています。このDOLとの一連のプロセスは「PERM」として知られています。DOLとのPERMのプロセスは、グリーンカードを取得するために必要ないくつものステップのうち、最初のものでかつ最も重要なステップです。

雇用者は、その意図している雇用の分野において、職務の機会を得ることができる、働く意志があり、その職務に適切な資格のある米国人労働者が十分に存在しないこと、そして、外国人労働者を雇用することが同様の分野で雇用される米国人労働者の賃金や労働条件に悪影響をおよぼさないことを証明する雇用証明申請を、DOLの労働省雇用及び訓練局 (ETA) から取得する必要があります。

労働市場をテストするため、PERMの申請をファイルする前に、雇用者は一連のリクルート活動を行うことをPERMのプロセスは求めています。このリクルートのプロセスにおいて、能力のある、適切な資格と働く意志のある米国人 (米国市民あるいはグリーンカード保持者) によるその職務への応募が十分になかった場合には、雇用者はDOLにPERMの雇用証明申請を提出することができます。

PERMの規制によると、雇用者は雇用証明の申請を電子的に、文書によって、または直接DOLに提出することができます。電子的にファイルすることがきわめて望ましいと考えられます。ファイルの時点ではサポートするドキュメントは提出する必要はありません。しかしながら、雇用者はファイルする前に、必要なすべてのリクルート活動を行い、それをサポートするすべてのドキュメントを準備しておく必要があります。リクルートに関するドキュメント (新聞広告、ウェブサイトをプリントしたもの、ジョブ・オーダー、ポスティングなど) は、DOLが監査でそのケースをレビューする可能性に備えて、雇用者は5年間保存しておく必要があります。DOLによると、当初は、電子的にファイルされたPERMの雇用証明申請は監査対象にならないかぎり、45−60日の間に処理されると考えられていました。しかしながら、監査対象ではないケースの現在の処理までの時間は6ヶ月から8ヶ月となっています。そのケースが監査対象に選ばれた場合には、雇用者は求められたすべてのドキュメントを30日以内に提出しなければなりません。

PERMのファイルのステップ

ステップ1: 適正給与額のリクエスト (PWR)。雇用者はDOLのウェブサイト(http://icert.doleta.gov) からフォーム9141でPWRを行います。PWRには遂行する職務、最低限求められること、特別に求められること、職務の場所などのジョブ・オファーに関する情報が必要になります。DOLはこの情報を用いて、雇用者に適正給与額 (PWD) を発行し、その職務の場所における特定のポジションに関する平均賃金を通知します。DOLはOES/SOC の賃金に関するライブラリーを利用します。

ステップ2: 広告を出してリクルート活動を行う。雇用証明のプロセス全体が雇用者によるリクルート活動の努力の結果にもとづくことになるため、このステップは決定的に重要となります。雇用者によるリクルート活動は「誠意をもって」実施される必要があります。すなわち、広告が米国人労働者を十分にひきつけるようにデザインされていなければならないということです。広告はローカルの新聞、労働局、そして実際にその職務が求められている場所にポストされなければいけません。プロフェッショナルな職務 (学士号かそれ以上を要求する仕事) の場合には、雇用者はそのほかに3件の広告を出さなければいけません。すべての広告は、DOLにPERMをファイルしてから180日以内に出さなければいけません。PERMをファイルした時点ですでに180日以上経過している広告はPERMに使うことはできません。雇用者はPERMのファイルの前に、別の広告を出す必要があります。

ステップ3: PERMのファイル。広告が出されてから、雇用者はDOLにPERM (フォーム9089) をファイルします。その職務に適切な資格をもち、働く意志のある米国人労働者が誰も応募しなかったことが条件になります。ETA9089はDOLのウェブサイト(http://www.plc.doleta.gov) で電子的にファイルすることができます。 ETA9089には、職務機会、仕事の場所、職務、職務で必要とされること、適正給与額、雇用者のリクルートのプロセス、そして個人情報、雇用、学歴などを含む当該外国人労働者に関する情報が必要になります。

ETA9089がファイルされたら、DOLがPERMの申請を検討するのに6ヶ月から8ヶ月待つことになります。その結果、DOLはPERM申請を承認するか、却下するか、あるいは監査することになります。監査対象となった場合には、雇用者はその申請に関する追加のエビデンスを提出する必要があります。監査対象となった場合には、雇用者のエビデンス追加送付にDOLが対応するのに1年近くかかることになり、その結果そのPERMの申請を承認するか却下することになります。

詳細につきましては、以下にご連絡ください。

リチャード A. ニューマン
弁護士
rnewman@richardnewmanlaw.com